日本に不法に滞在している人は、退去強制事由に該当し、帰国しなければなりません。しかし、なんらかの理由でこのまま日本で生活を続けたい場合に、この「在留特別許可」を願い出ることができます。法務大臣の判断で許可が下りれば、正規の在留資格が与えられます。 「なんらかの理由」とは、例えば、安定した婚姻生活を送っていて、これからもこのまま暮らしていきたい、というような場合が考えられます。
在留資格認定証明書交付申請とは、海外にいる外国人を日本に招聘するための申請手続きです。 在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書です。 在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、在外の日本大使館・領事館などに提示すれば、基本的にはすみやかにビザが発給され、また上陸許可もスムーズに得られるというメリットがあります。 在留資格認定証明書交付申請は、認定証明書の交付まで時間がかかりますので、余裕をもって申請することが大切です。