ビザ更新変更
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  日本に不法に滞在している人は、退去強制事由に該当し、帰国しなければなりません。しかし、なんらかの理由でこのまま日本で生活を続けたい場合に、この「在留特別許可」を願い出ることができます。法務大臣の判断で許可が下りれば、正規の在留資格が与えられます。

  「なんらかの理由」とは、例えば、安定した婚姻生活を送っていて、これからもこのまま暮らしていきたい、というような場合が考えられます。

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  在留資格認定証明書交付申請とは、海外にいる外国人を日本に招聘するための申請手続きです。

  在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書です。

  在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、在外の日本大使館・領事館などに提示すれば、基本的にはすみやかにビザが発給され、また上陸許可もスムーズに得られるというメリットがあります。

  在留資格認定証明書交付申請は、認定証明書の交付まで時間がかかりますので、余裕をもって申請することが大切です。

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  在留資格変更許可申請は、現在のビザから別のビザへ変更する手続きです。これは、在留目的に変更や身分関係の変更あったときに必要です。

  例えば、留学生が日本の専門学校や大学を卒業後、日本企業に就職する場合や、「人文知識・国際業務ビザ」で就労している外国人の方が会社を設立して経営する場合、あるいは日本人と結婚をして「日本人の配偶者ビザ」の外国人の方が、配偶者と死別してしまい「定住者」として在留したい場合などがあります。
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  在留期間更新許可申請は、外国人が現在のビザと同じ活動を行うために、在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続きです。

  永住ビザを除いたすべてのビザには有効期限があります。ビザの在留期間が切れる前に、在留期間更新許可申請を行わないとオーバーステイになってしまいますので、忘れずに申請しなければなりません。
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当事務所では案件毎に報酬を設定しておりますがこれらは定型的な案件の例の場合ですので個別にご相談の上、決めさせて頂きます。 (報酬料金一覧)
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