申請区分
内 容
新 規
・新規で許可申請する場合
許可換え新規
・知事許可 → 他の都道府県知事許可
・都道府県知事許可 ⇔ 国土交通大臣許可
般・特新規
・一般建設業 ⇔ 特定建設業
業種追加
・一般建設業の許可 → 他の建設業の一般建設業の許可申請
・特定の建設業許可 → 他の建設業の特定建設業の許可申請
更 新
・現在の建設業許可を継続する場合
1
.弊社からお客様へ確認のご連絡をいたします。
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2
.ご入金を確認させて頂きましたら次のステップに移ります。
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3
.書類作成、資料の収集
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4
.許可申請
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5
.約1ヶ月で登録完了 *大臣許可は約3ヶ月
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6
.許可
・大臣許可の場合は、営業所が所在する他府県へ届出
・新規申請・業種追加 ・・・ 申請書受理後おおむね 45日
・更新申請 ・・・ 申請書受理後おおむね 30日
・建設業を営もうとする者は、2つの一式工事と26の専門工事ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けなくてもよい場合
・以下の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができます。
1、建築一式以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事。
2、1件の請負代金が1,500万円未満の建築一式工事。
3、木造住宅で延床面積が150㎡未満の建築一式工事。
一式工事とは
・「建築一式工事」「土木一式工事」のことで、それぞれ「建築工事業」「土木工事業」がその建設業種に該当します。
経営業務の管理責任者とは?
・次のいづれかに該当する必要があります。
1、許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。
2、許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が7年以上あること。
3、許可を受ける業種で、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務の補佐経験が7年以上ある。
専任技術者とは?
・専任技術者とは、その営業所に常勤して、その業務に従事する者をいいます。
・建設業許可を受けるためには、専任技術者を、営業所ごとに配置しなければなりません。
・次のいづれかに該当する必要があります。
1、国家資格等を有している者
2、高等学校の所定学科を卒業した後5年以上、大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
3、10年以上の実務経験を有する者
・資格の要件を満たしていれば、1人で複数の業種の専任の技術者を兼ねることができます。
・また、専任技術者は同一の営業所内において、経営業務の管理責任者を兼ねることもできます。
専任技術者として認められない場合
1、住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、通勤不可能な者。
2、他の営業所の専任の技術者となっている者。
3、他の建設業者の経営業務管理責任者となっている者
4、他の建設業者の国家資格者となっている者
*専任技術者は、複数の事業所での2重登録はできません。
配置技術者
(主任技術者、監理技術者)
について
・元請の特定建設業許可業者が、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上になる場合は、現場の管理をつかさどる者として主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。
主任技術者
・一般建設業許可においては、元請・下請問わず工事を施工する場合に設置
・特定建設業許可においては以下の場合に設置
1、元請工事において下請業者を使用せず施工する場合
2、下請業者に工事を発注する場合でも下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合
3、下請工事をする場合
監理技術者
・特定建設業許可の場合で下請け業者を使用し、下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上の場合に設置
■ 料金案内
当事務所では案件毎に報酬を設定しておりますがこれらは定型的な案件の例の場合ですので個別にご相談の上、決めさせて頂きます。 (
報酬料金一覧
)
■ 所 在 地
〒231-0005 横浜市中区本町1-5-2ロワレール横浜本町1102号 (
地図
)
■ 交 通
JR関内駅南口徒歩7分
みなとみらい線 日本大通駅徒歩1分
■ 連 絡 先
電 話:
045-663-0449(代表)
ファックス:
045-663-0480
携 帯:
090-3206-8500(日本語)
携 帯:
090-1128-9018(中国語)
E-mail:
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